コラム | 兵庫県小野市大島町 市場駅【株式会社みのり】

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解体工事を行うには登録が必要?

2022.01.01

解体工事を行う際に、登録をする必要があるのか線引きが難しいところでもあります。
様々な登録や種類もあるので、実際に行う前に必要なのか分からない人も少なくありません。
そこで今回は、解体工事に必要な登録について紹介していきます。

▼解体工事に登録は必要?
解体工事を行う際は、解体を行う地域の自治体に解体工事業者登録をする必要があります。
建設業許可を持っていなくても、自治体に登録を行えば500万円以下の解体工事を行うことが可能です。
事務所がある場合は、事務所を置いている地域と工事を行う地域それぞれに登録が必要となってきます。
実際に解体工事を行う際には、建設リサイクル法に基づいて行っていくことが重要です。

▼解体工業業者登録とは
500万までの工事を行う際に登録をする必要がありますが、500万以上の場合は建設業許可が必要です。
登録には条件がありますが、技術管理者を選任していることも条件となってきます。
技術管理者とは、解体工事に関する国家資格や実務経験がある人のことです。
資格には、建築士や建築機械施工技士など多くの資格があります。
実務経験では、学歴によって異なり1年~8年となるようです。

▼まとめ
解体工事を行う際には、工事を行う地域の自治体に登録をする必要となります。
500万以上の解体工事を行う際には、建設業許可が必要となってくるので注意しましょう。
弊社では、解体工事など幅広く承っておりますので気になることがあれば是非一度お問い合わせください。

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