2022.03.08
近年、職場での労働環境は格段に良くなっています。
しかし、そのような中でも高所作業時の墜落・転落事故による死者が毎年200名以上発生していることをご存じでしょうか。
今回は高所作業におけるフルハーネスに関する法改正ついて解説します。
▼今回の法改正の変更点について
高所作業によって墜落した場合、体に大きなダメージを受けてしまいます。
また、事故による死者が毎年200名以上も発生していることも踏まえ2018年6月に労働安全衛生規則の一部が変更されました。
要点をまとめると以下のようになります。
■安全帯の名称変更について
名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」に変わりました。
重要なことは、U字吊り型安全帯には墜落を制止する機能がないために墜落制止用器具から外れたということです。
これにより、U字吊り型安全帯を使用する場合は、墜落制止用器具(胴ベルト一本つりまたはフルハーネス)を併用しなければなりません。
他の2種については、名称の変更以外に変わりはありません。
■原則はフルハーネス型安全帯の使用について
墜落制止用器具は、フルハーネス型が原則となります。
ただし、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達してしまう恐れがある場合(高さ6.75m以下)は胴ベルト一本つりを使用できます。
■安全衛生特別教育の義務化
原則的に作業床を設けている場所での作業を除き、高所作業に携わる全ての作業員は特別教育を終了しなければなりません。
ただし作業床に関しては、関係法令でも明確化されておりません。
したがって、自分が行っている作業の作業床が該当するか否かは労基署に相談しましょう。
▼まとめ
毎年200名以上の死者が出ていることなどを踏まえ、労働安全衛生規則の一部が変更されました。
これにより墜落制止用器具としてフルハーネス型の使用が一般化されるとともに、特別教育の受講も必須となりました。
現在から将来までに、高所作業に従事する可能性がある方は早めに受講しましょう。
株式会社みのりでも高所作業を承っております。
また、クレーンなどのレンタルも行っておりますので、何かありましたらぜひご用命ください。