2022.01.15
解体工事を行う際には、自治体の登録が必須となってきます。
建設業許可というものもありますが、どういったものか判断がつきにくのではないでしょうか。
今回は、解体工事の建設業許可について紹介していきます。
▼解体工事の建設業許可とは
解体工事の費用が1件500万円を超える際に必要な許可となります。
建設業法が定められてから業種区分は28種類あり、土木工事業・とび・土木工事業のどちらかの許可があれば解体工事は可能でした。
しかし解体工事の必要性が増えてきたことから、建設業法は改正され解体工事業が追加されたことで許可が必要となりました。
事務所や営業所のある都道府県に建設業許可を取得すると、全国で解体工事が可能です。
許可の有効期限は5年で、登録や許可がない場合は現場に掲示がないので、一目で違法工事であることが分かります。
▼解体工事業登録との違い
建設業許可の他にも、解体工事業登録というものがあります。
解体工事業登録とは、1件500万以下の解体工事のみ行うことができるものです。
工事を行う都道府県に登録を行わなければならないので、様々な県で行う場合は何度も登録をしなければなりません。
▼まとめ
解体工事の建設業許可は、500万以上の解体工事を行う際には必要なものとなります。
事業所のある都道府県で許可の申請を行うことで、全国で解体工事を行うことができるのも大きなポイントです。
弊社では解体工事など、幅広く承っておりますので気になることがあれば是非一度お問い合わせください。